お知らせ
死亡保障は契約者=被保険者が基本
2024.09.24更新
ホームぺージをご覧頂き、有難うございます。
こんにちは。
先日、加入中の保険チェックをされにご来店いただいたお客様。
夫婦共働きで奥様も大きな死亡保障にご加入中でした。
バリバリ共に働かれているお客様であり、経済的に支え合っているので、
奥様にも保障は必要なケースです。
保険証券を拝見した時?????謎が一つ。。。
契約者がご主人
被保険者が奥様 になっておりました。
理由があるのか??聞いて見たところ、
お客様ご自身も「何でだろう・・・」と仰られてて(笑)
死亡保障はこの入り方の場合、
奥様が万一あったらの保険なのに、受取人がご主人なので、
「一時所得」になります。税金かかりますよ~~~
契約者=被保険者=奥様 であれば
「相続税」になります。
相続で受け取らないと非課税になりませんので、
内容はそのままで契約者変更のみ手続きされました。
何かあった時のための保険加入なのに、
いざ受け取るとき一時所得扱いになるなんてあり得ません!!
死亡保障は契約者=被保険者 が基本です。
医療は生きている時の保険ですので、その限りではありません。
年末調整の保険料控除も使えますから、
上記の死亡保障と異なりご主人の控除枠が余っていて、
奥様の医療保険料も含めたい場合もありますし、
基本入院給付金は被保険者が受け取るものということ。
後は話合いで決めてくださーい!
話合えるから良いのです!(笑)
しかし死亡保障は話合えませんから・・・
相続税の対象にされた方が良いです!
ちょっとした事でも大丈夫ですので、
お気軽にご相談ください(*^_^*)
鳥栖店のコンシェルジュがジニアを飾ってくれました♡秋を感じさせる色合いですね♪
皆様、素敵な一日をお過ごしください。
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