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お知らせ

死亡保障は契約者=被保険者が基本

2024.09.24更新

ホームぺージをご覧頂き、有難うございます。


こんにちは。

先日、加入中の保険チェックをされにご来店いただいたお客様。

夫婦共働きで奥様も大きな死亡保障にご加入中でした。

バリバリ共に働かれているお客様であり、経済的に支え合っているので、

奥様にも保障は必要なケースです。

保険証券を拝見した時?????謎が一つ。。。

契約者がご主人

被保険者が奥様 になっておりました。

理由があるのか??聞いて見たところ、

お客様ご自身も「何でだろう・・・」と仰られてて(笑)

 

死亡保障はこの入り方の場合、

奥様が万一あったらの保険なのに、受取人がご主人なので、

「一時所得」になります。税金かかりますよ~~~

契約者=被保険者=奥様 であれば

「相続税」になります。

相続で受け取らないと非課税になりませんので、

内容はそのままで契約者変更のみ手続きされました。

 

何かあった時のための保険加入なのに、

いざ受け取るとき一時所得扱いになるなんてあり得ません!!

死亡保障は契約者=被保険者 が基本です。

 

医療は生きている時の保険ですので、その限りではありません。

年末調整の保険料控除も使えますから、

上記の死亡保障と異なりご主人の控除枠が余っていて、

奥様の医療保険料も含めたい場合もありますし、

基本入院給付金は被保険者が受け取るものということ。

後は話合いで決めてくださーい!

話合えるから良いのです!(笑)

 

しかし死亡保障は話合えませんから・・・

相続税の対象にされた方が良いです!

ちょっとした事でも大丈夫ですので、

お気軽にご相談ください(*^_^*)

鳥栖店のコンシェルジュがジニアを飾ってくれました♡秋を感じさせる色合いですね♪

皆様、素敵な一日をお過ごしください。


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